無断欠勤でそのまま辞めるのはアリ?無断退職のメリット・デメリットを紹介

無断欠勤

「もう嫌!無断欠席してそのまま辞めたい。」

「無断欠席し続けると辞められるの?」

「無断欠勤して辞めたらどんなリスクがあるのか知りたい。」

「無断退職していいの?」

といった疑問に答えます。

■本記事の内容

・無断欠勤でそのまま辞めるのはアリ?

・無断退職のメリット・デメリットを紹介

ブラック企業に約20年勤めた他、数々の会社を渡り歩いた私が実体験を元に、私なりの解釈でまとめたので参考にしてもらえたらと思います。

「本ページはプロモーションが含まれています」

スポンサーリンク

Contents

無断欠勤でそのまま辞めるのはアリ?

アリです。

無断欠勤から退職するパターンはある程度認識されてます。

またある会社の就業規則には「無断欠勤後連絡がつかない状態となり14日で自然退職とする。」という所もあります。

派遣社員がこのようなパターンで辞めていくことが多いですが。正社員だって辞めます。

理由としては・・・

  • 職場の雰囲気が嫌。
  • 仕事内容が合わない。
  • 長時間労働が我慢出来ない。
  • 人間関係に疲れた。

などが主なだと思います。

また無断欠勤でも「入社してすぐ」と「しばらく我慢してから」の2つのパターンがあります。

「職場の雰囲気が嫌。」「仕事内容が合わない。」はすぐのパターンで、「これ以上この会社に居ても無駄」と即決。

そして「どうせ辞めるからいいや」と思っているので無断欠勤になると思います。
「長時間労働が我慢出来ない。」「人間関係に疲れた。」は「我慢したけど限界です」というパターンで、これは「これ以上この会社に関わりたくない」という意思表示の無断欠勤だと思います。

まぁ全て自分勝手な判断で、「社会人としてどうなの?」といいたいところですが、これも自分を守るための一つの手段だということです。

ブラック企業時代です。

地元の高校を卒業して入社してきたAくんとBくんがいました。

Aくんは明るい性格で、誰とでもコミュニケーションがとれるので、すぐに職場で人気者になりました。

Bくんは口数が少ないですが、真面目でコツコツと作業を行うので、職場の人達から信頼されていました。

2人とも優秀で将来の幹部候補として社長からも期待されていました。

しかし2人とも時期は違いますが、無断欠勤でそのまま辞めていきます。

・Aくんの場合

Aくんは頭がよく手先が器用だったので、1回教えてもらっただけで作業をマスターしていきました。

入社半年で1人で完璧に作業出来るようになっていました。

しかし戦力としてみなされると、今まで教育期間中は定時で帰宅だったのですが、残業を強いられました。

徐々に残業時間も増やせばよかったものの、当時はかなり忙しかったため、毎日遅くまで残業でした。

新入社員だからAくんもなんとか我慢していたのですが、入社して3年経つと我慢にも限界きていたのか、無断欠勤をするようになっていました。

最初の頃は1日、2日だったのが、そのうち1週間、10日と長くなり、心配していた職場の人達も段々と呆れるようになっていきました。

そんな状態が3ヶ月程続くとそれからは一切、会社に出勤しなくなり退職していきました。

・Bくんの場合

コツコツと作業をやってきて5年程経った頃、幹部候補として勉強しろとある係に移動することになりました。

その頃Bくんは結婚して子供も生まれたばかりで、みんなから期待度も高かったです。

ただそこの上司はパワハラが有名で、この上司は何人も新入社員を潰していました。

大人しいBくんは上司に何も言えずただただ我慢していたと思います。

またこの上司は何でもBくんに仕事を押し付けて、自分はさっさと帰宅していました。

ですから徹夜での作業を1週間続けていたこともあり、周囲も心配していたところ。

ついにBくんも限界がきたのか、ある日突然出勤してこなくなり、無断欠勤で連絡もつながらず辞めていきました。

突然のことで周囲の唖然とした顔が昨日のように思い出します。

ですから事例にもあるように無断欠勤でそのまま辞めるのはアリです。

突然辞めた場合の給料は?

突然辞めた場合でも、それまで働いた給与の支払いを求める権利はあります。

いきなり退職したら最終月の給与を支払われなっかたという事を耳にしますが、それは給与の未払いという労働基準法違反です。

なので会社に請求できます。

ただ会社の就業規則もあるので退職届などの手続きは必要になります。

また大前提として、「今日で会社を辞めます」というのは契約違反です。

法律上は遅くとも2週間前には退職の申し出をする必要があると定められているため、会社側には突然退職(雇用契約を急に解除)されたことに対して損害賠償を請求する権利が発生します(ただし、よほどの損害が出ない限り、この損害賠償請求が認められるケースは少ないです)。

社会人としてのマナーも必要かと思います。

そして労働基準法115条によると、給与や残業代は、請求できるときから2年間が経過すると請求権が無くなるということを覚えておきましょう。

ちなみに最後の勤務分の給与は振込ではなく職場で手渡しになるケースが多いそうです。

無断退職のメリット・デメリットを紹介

・メリット

精神的ストレスの解消または回避。

面倒な手続き、引き継ぎ等がない。

・デメリット

信用を失う。

懲戒解雇の可能性がある。

退職金が支払われない可能性がある。

メリット

精神的ストレスの解消または回避。

社会人としてのマナーを問われると思いますが、仕事環境が辛すぎたり人間関係に悩んでの苦渋の選択の場合もあります。

誰にも相談できず、自ら解決策を見つけ出すのは相当辛いものがあるので、リセット(無断退職)するのだと思います。

面倒な手続き、引き継ぎ等がない。

「これ以上この会社にいたくない。今すぐ離れたい。」という意思表示です。

  • 上司に退職願を申し出て退職理由を言う。
  • 上司の引き留めにあう。
  • 引き継ぎをおこなう。

など、これらのことを行うには1ヶ月または2ヶ月以上の時間が必要になると考えたら、当然無断退職を選ぶ人がいてもおかしくないです。

デメリット

信用を失う。

「人の口に戸は立てられぬ」ということわざがあるように、”無断退職=悪い噂”は広まりやすいと思います。

無断退職したことで、職場の人達の負担をかけるわけですから、全員ではありませんが会社の社員やその周りの人達からは信用を失い、その悪いイメージがつきまとうことになりかねないです。

懲戒解雇の可能性がある。

最も厳しい処分の懲戒解雇。

労働者に、非常に大きな問題があったということを意味します。

業務上横領を行ったり、強度のセクハラを行ったりといった問題行為が、懲戒解雇の例としてあげられます。

2週間以上無断欠勤をして、出勤の督促にも応じない場合の無断退職もこれに含まれます。

したがって、懲戒解雇をされた労働者を積極的に採用したい、入社させたいという会社はまずありません。

なので懲戒解雇になると転職や再就職には大きなデメリットになります。

無断退職もこの懲戒解雇になる可能性があるということです。

退職金が支払われない可能性がある。

会社の就業規則の中の退職金規定に「無断欠勤で自然退職になったものには退職金は支給しない」と定めてあれば退職金は支給されません。

なので退職金が支給されない可能性があります。

無断欠勤でそのまま辞めたいのなら、退職代行もオススメ

無断欠勤でそのまま辞めるにしても、懲戒解雇や正当に退職金が支払われないなど、何らかのリスクが伴います。

また会社からの連絡などもあり、何かとめんどくさいと思う事もあります。

そういったリスク回避や、めんどくさいことを一気に引き受けてくれるのが、今人気の退職代行サービスです。

電話やメールで申し込むだけで、あとは何もしないでその日の内に退職もできます。

退職代行サービスオススメです。

とは言っても、「退職代行サービスっていくつもあって、どれが自分に合っているのかのか分からない…」という人も多いと思ます。

そんな人のために「退職代行サービスランキング!口コミ・評判まとめ」でおすすめの退職代行サービスを紹介しているのでそちらを参考にしてみてください。

スポンサーリンク

転職を本気で考えているあなたが今すぐ読むべき記事はコチラ

自分に合った転職サイトを見つけたいあなたはこちら↓↓

無料診断あり:ブラック企業出身者の私がおすすめする転職サイト3社

自分の【強み】を知りたいあなたはこちら↓↓

【無料】グッドポイント診断で自分の強みが丸わかり!ブラック企業を卒業した私の事例!

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました