休日出勤しても代休取れない?違法か、違法じゃないのかどっち?

休日

仕事が忙しく遅くまで残業しても終わらなければ、休日出勤に充てがうことがあります。

また会社からの要請で、休日出勤をしないといけない場合もあります。

しかし、休日出勤が増えても代休が取れない状態に、これは違法じゃないのかと疑問を感じている人もいるかと思います。

今回、私なりの解釈で代休について紹介しますので、参考にしてもらえたらと思います。

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休日出勤しても代休取れないのは、違反?違反じゃない?

違法か、違法じゃないのか、確認することは、休日に働いた分の給料は支払われている、または代休を有効期限に取得できているか(代休を取得できる有効期限は、法的には2年となっています。)ということで、この条件を満たしていなければ違反です。

  • 支払わずに月をまたいで繰り越しているのであれば、その時点で労働基準法違反になります。
  • 4週の間に4日以上の休日が無ければ違法。
  • 代休を取得できる有効期限が2年以上経っていたら違法。

労働基準法第35条では、労働時間の限度を原則として「1週40時間以内」かつ「1日8時間以内」とし、「休日を1週に1日以上与える」ことを定めています。

ただし毎週1日の休みを与えることが難しい場合には、就業規則に定めることにより、4週の間に4日以上の休日を与えても構わないという例外措置が認められています。

ですから、4周間に4日以上の休日と休日出勤した分の割増賃金が支払われていれば違法ではないということです。

逆に4周間に4日以下、休日出勤の割増賃金が支払われていなければ違法です。

ここで多くの人が間違えるのが、振替休日と間違えてしまうということです。

間違いということを知っているにも関わらず、会社側が代休と言ってくるたちの悪い場合があります。

代休

代休とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはならないということです。

従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

毎週1日もしくは4週4日の休まないと法律違反になってしまう休日を「法定休日」と呼んでいます。

最近では多くの会社が土・日が休みの週休2日制を導入しており、「法定休日」以外に会社が定めている休日を「法定外休日」と呼びます。

労働基準法では、休日労働を行った場合には「35%以上の割増賃金」を支払うことが定められ、これは「法定休日」に働いた場合に限ります。

また「法定外休日」では「25%以上の割増賃金」になるということです。

代休は休日労働が行われた後に、その代わりとして他の労働日を休日とします。

事前に休日と労働日が交換されているわけではないので、休日出勤した場合は、法定休日は35%以上、法定外休日は25%以上の割増料金が支払われます。

例としてAさんが、日曜日に8時間の休日労働を行いました。

Aさんの時給は1000円です。

割増を含む賃金:1,000円×1.35×8時間=10,800円

その後Aさんは、同じ週の水曜日に代休を取得しました。

この日は労働日に休んでいるので、賃金が控除されます。

賃金控除:1,000円×8時間=8,000円

10,800-8,000=2,800

従って、休日出勤と代休を取得の場合、働いた時間は同じであっても普通に働いた場合と比べて、2,800円の割増賃金を支払う必要があります。

代休を取得しなかった場合は、水曜日の賃金はそのまま、1,000円×8時間=8,000円の賃金が支払われることとなります。

  • 休日労働なので、割増賃金が必要となる
  • 「法定休日」か「法定外休日」かで賃金の割増率が変わる
  • 代休を取得した日の賃金は控除される

ということを改めて注意しましょう。

そして代休を取得できる有効期限は、法的には2年となっていますが、この運用は現実的ではありません。

できるだけ早く取得することと、なっていますので、可能であれば翌日、あるいは同じ週内のどこかで取得することがいいのですが、翌日や週内で代休を取得できない状況も多々ありますので、現実的な運用としては30日以内が適切とされています。

振替休日

代休と間違えがちなのが振替休日ですね。

振替休日とは、もともと仕事がお休みの日に出勤したときに、代わりに取得できる休日のことです。

振替休日を取得するためには、休日出勤する前日までに事前申請することが必要となります。

振替休日は労働日と休日を完全にトレードする扱いとなるため、休日に出勤しても休日手当などは発生しません。

振替休日を取得できる有効期限は、法的には2年となっています。

代休同様、できるだけ早く取得することと、なっていますので、可能であれば翌日、あるいは同じ週内のどこかで取得することがいいのですが、翌日や週内で代休を取得できない状況も多々ありますので、現実的な運用としては30日以内が適切とされています。

ただここで問題なのは、多くの会社が振替休日を取得するためには、休日出勤する前日までに事前

申請することが必要となっているにも関わらず無視していることだと思います。

私も会社の促進販売会でいろんな地域に、休日派遣させられましたが、必ず休みの直前になって派

遣要請がきて、上司が言う言葉は振替でいいからということでした。

その度に心の中では「代休だろ!」と腸が煮えくり返る思いでした。

しかも振替なんて出来る暇もなく、振替申請しても、上司から「この忙しい雰囲気考えろ」というのがオチで、完璧なタダ働きさせるための確信犯ですね。

ですから、振替休日でこんな扱いですから、代休なんて取得できる方が稀だと私は思ってしまいますね。

中小企業に限らず大企業でも、休みや休日出勤に関するルールをしっかり把握していない社員がいることをいいことに、会社側の支払うべき給与を支払わないという意図を感じる事が多々ありました。

まとめ

  • 休日に働いた分の給料が支払わずに月をまたいで繰り越している
  • 4週の間に4日以上の休日が無い
  • 有効期限が2年以上経っている

以上3点の内、どれか1つでも該当していたら違反です。

ですが・・現実的には忙しい場合、会社側はわかっていながら代休を見過ごし、社員も代休を取得できないと感じていながら、見て見ぬふりをしているという、負の連鎖に入っている感じがします。

私のように代休はもちろん、振替すら取得出来ないで、泣き寝入りしている人もいると思います。

おそらく誰かに相談して、訴えようと思ってもなかなか訴えられるものじゃないと、悩んでいる人の気持ちもわかります。

苦しい思いをしているのなら、退職も選択肢に入るのではないでしょうか。

自分の身は自分で守るしかないですから、ここは考えて見るのも一つの手だと思います。

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